◆定 款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人 新村出記念財団 と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を京都府京都市北区小山中溝町19番地に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、言語学・日本語学の調査研究を促進し、助成してその進歩発展を図り、もって我が国の学術の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 言語学・日本語学に係る調査・研究の助成及び表彰
(2) 言語学・日本語学に係る研究成果の刊行及び刊行助成
(3) 学術講演会・研究発表会の開催及び助成
(4) 新村重山文庫の公開と充実。故新村出の手稿及び収集図書・資料の整理保存
(5)『広辞苑』の編纂及び改訂への参与
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計

(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産(別表1)は、この法人の基本財産とする。

② 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときに、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

② 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を受けなければならない。

(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 公益目的支出計画実施報告書
(4) 貸借対照表
(5) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

② 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書類については承認を受けなければならない。

③ 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、定款を主たる事務所に備え置く。

(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿

(職員)
第9条 この法人の業務を処理するため、必要な職員を置く。

② 職員は、理事会の承認を得て代表理事が任命する。

第4章 評議員

(評議員)
第10条 この法人に評議員5名以上15名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は評議員会において行う。

② 理事会は評議員会に対して評議員候補者若干名を推薦することができる。

(任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

② 任期の満了の前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。

③ 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)
第13条 評議員に対して、各年度の総額が200万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第5章 評議員会

(構成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。

(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分又は除外の承認
(7) 基本財産の処分又は除外の承認
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

② 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議長)
第18条 評議員会に議長を置き、評議員の互選によって定める。

(決議)
第19条 評議員会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

② 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の、3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分または除外の承認
(5) その他法令で定められた事項

(議事録)
第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

② 出席した評議員のうち、議長及び指名承認された評議員2名は、前項の議事録に記名押印する。

第6章 役員

(役員)
第21条 この法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 5名以上13名以内
(2) 監事 3名以内

② 理事のうち1名を代表理事とする。

③ 代表理事以外の理事のうち、2名を業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

② 理事会は評議員会に対して理事候補者及び監事の候補者何れも若干名を推薦することができる。

③ 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

②  代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

③ 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で、2回以上自己の職務の執行の状況を、理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。

② 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

② 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

③ 補欠して選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

④ 理事又は監事は、第20条に定める定款に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権限義務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えられないとき。

(報酬等)
第27条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

第7章 理事会

(構成)
第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。

(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定と解職

(招集)
第30条 理事会は代表理事が招集する。

② 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)
第31条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第33条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示したときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べた時は、この限りでない。

(報告の省略)
第34条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

② 前項の規定は、第23条3項の規定による報告には適応しない。

(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

② 出席した代表理事及び監事は前項の議事録に記名押印する。但し、監事に事故がある時は出席した理事の1名以上がこれにあたる。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第36条 この定款は、評議員の決議によって変更することができる。

② 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。

(解散)
第37条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能、その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属)
第38条 この法人が精算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

② この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章 公告の方法

(公告の方法)
第39条 この法人の公告は、電子公告により行う。事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、官報により行う。

附記
・この定款は平成25(2013年)4月1日から施行する。
・平成27年11月23日、第11条改定、第19条・第21条・第22条部分改定。
・平成29年3月19日、第4章第13条部分改定。
・平成29年5月14日、第2章第4条(5)を追加。